30秒でわかる簡易チェック

あなたの会社の
“最後の決算期”は、いつですか。

非上場株式の評価方法は、令和10年(2028年)以降の通達改正が想定されています。決算月を選ぶと、現行制度で評価に使える「最後の事業年度」と、現行制度による承継(贈与・相続)が可能な期間の目安を表示します。

自社の決算月を選んでください

12月決算とのこと──期末日は「12月31日」ですか?
期末日が月末以外(例:12月20日決算)の場合、使える“最後の事業年度”が変わります。
■ 現行制度で評価に使える“最後の事業年度”
■ 現行制度による承継(贈与・相続)が可能な期間
(最終決算後〜令和9年12月・想定)
■ タイムライン(イメージ)
※本ツールは、令和10年(2028年)以降に改正後の評価方法が適用されると想定した場合の目安です。改正の内容・適用時期は現時点で未確定です。
※株価評価は原則、直前期末の決算数値にもとづきます。実際のスケジュールは決算確定・申告時期等により前後します。
※期末日が月末以外の会社は、実行検討期間の起算日が期末日の翌日となるため、表示より数日前後します。
※現行制度のうちに承継等を実行することが、常に最適とは限りません。まずは「現状の評価額の把握」と「選択肢の整理」をおすすめします。
MACミッドランド税理士法人/株式会社MACコンサルタンツ
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